確認をお願いします
利用者さん
(No.1)
宅地建物取引業者でも事業者でもないAB間の不動産売買契約における売主Aの責任に関する次の記述のうちも民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
>Bが不動産に契約不適合があることを契約時に知っていた場合や、Bの過失により不動産に不適合があることに気付かず引渡しを受けてから不適合があることを知った場合でも、Aは担保責任を負う。
こちらの選択肢についてですが、
契約不適合があることを知っていて、且つそのことに同意をして契約をした場合は担保責任は負わなくなります。
選択肢の前半部分を少し変更された方がよろしいのではないでしょうか。
2020.07.17 09:42
管理人
(No.2)
>契約不適合があることを知っていて、且つそのことに同意をして契約をした場合は担保責任は負わなくなります。
契約で合意した時点でその欠陥は契約不適合ではなくなりますので、文言のチョイスが難しいところです。
現在の肢だと、
買主は契約時に契約不適合があることを知っていた
↓
契約で合意していない欠陥が物件に存在した
↓
その欠陥は契約で示されていないので、契約不適合責任を追及できる
と解釈することもできると思います。しっくりこない感じもします。
何か良い修正案はございませんか?
2020.07.17 11:30
利用者さん
(No.3)
自分の認識が間違っていなかったようで安心しました。
修正前|>Bが不動産に契約不適合があることを契約時に知っていた場合
修正案|>Bが建物の破損や土地の地盤沈下等、物件の現況に合意して契約した場合
…でいかがでしょうか?
提議した身ではありますが、こちらもしっくりくる上手い表現が見当たりませんでした。
ご参考になれば幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
2020.07.17 17:53
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