平成19年問19肢の3の解について教えてください。
ほぼほぼアレルギーさん
(No.1)
違いを理解できないので教えてください。
よろしくお願いします。
2020.07.08 01:01
管理人
(No.2)
確かに制限の定めを肯定する文言になっていました。
こちらの肢については、市街化区域内ですので制限の定めはできないというのが正しい説明となります。解説を以下のように訂正いたしました。
誤り。都道府県知事は、【用途地域の定められていない区域内の】開発行為について開発許可をする場合、必要に応じて建築物の建ぺい率等に関する制限を定めることができます(都市計画法41条1項)。本肢は市街化区域内の開発行為であり、市街化区域には必ず用途地域を定めることになっています。よって、当該開発許可に当たり建築物の建ぺい率に関する制限を定めることはできません。
2020.07.08 11:06
ほぼほぼアレルギーさん
(No.3)
修正有難うございます。
2020.07.08 20:42
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