平成30年問1肢の3について教えてください

ほぼほぼアレルギーさん
(No.1)
都市計画区域および準都市計画区域外の区内において・・・と問題にあったので
「都市計画区域」+「準都市計画区域外の区域内=それ以外の区域」と解釈しました。

「それ以外の区域」の10000㎡未満は許可不要に飛びつき「都市計画区域」を読み飛ばした人が
「正しい」と回答し引っかかる問題で「都市計画区域」は市街化調整区域が含まれるので許可が必要だから答えは「誤り」という解釈ができます。

「都市計画区域および」の存在はどこへ行ったのでしょうか?
「都市計画区域および」について解説お願いいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

※質問が入り組んでしまって申し訳ありません、伝わらなければスルーしてください。

2020.07.08 22:58
管理人
(No.2)
法律の条文は、および、または、若しくは、あるいは、などで複雑に繋がっているので日本語的に解釈が難しいところではありますが、都市計画法において「都市計画区域および準都市計画区域外の区域」というのは、

  not (都市計画区域 + 準都市計画区域)

という意味です。

非線引き区域と、都市計画区域と準都市計画区域のどちらでもない区域(その他区域)については、以下のように記載されるので覚えてしまうしかないかもしれません。

・非線引き区域
  区域区分が定められていない都市計画区域

・その他区域
  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域
2020.07.09 13:39
ほぼほぼアレルギーさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
なるほどです
試験対策としては「その他区域」=「都市計画区域及び準都市計画区域外の区域」
で丸暗記してしまえばよかったんですね。
スッキリしました。
2020.07.09 20:17

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