電磁的記録について

ほぼほぼアレルギーさん
(No.1)
37条書面の交付は書面に代えて電磁的記録は提供出来ないとありますが
媒介契約書と重要事項説明書も電磁的記録は提供出来ないで合ってますかますか?

ご回答宜しくお願いします。
2020.06.29 21:24
管理人
(No.2)
合っています。
現状では書面に限定されているので、対面や郵送で交付する必要があります。

ちなみに、2020年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が国会で可決成立しました。この法律では賃貸管理業務の受託に際して重説および契約書面の交付が義務付けられていますが、依頼者の承諾があれば所定の要件を備えた電磁的記録で交付することが認められています。今後、宅地建物取引業もそうなってくると思いますが、今年の試験では【書面のみ】と覚えておけば大丈夫です。
2020.06.30 10:38
ほぼほぼアレルギーさん
(No.3)
ミルキー先生、いつもありがとうございます。
今年は書面のみで覚えて大丈夫なんですね。
細かい情報ありがとうございます。
2020.06.30 20:03

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド