教えてください。
あさん
(No.1)
2020.06.25 13:08
あさん
(No.2)
2020.06.25 13:10
管理人
(No.3)
民法改正への対応が抜けていたようです。
本肢は、契約前に建物が滅失しているので原始的不能、なわち不可能な事項を目的とする契約となります。原始的不能な契約については民法改正以前は明文化されておらず、判定法理により無効とされていました。しかし、民法改正により原始的不能であっても履行不能に関する損害賠償請求を認める規定が明文化されたことを受け、民法改正後は本契約は有効になります。
この場合、買主は売主に対して履行の請求をすることができず、買主は売主への代金支払いを拒むことができるので両者の債務は事実上消滅します。また、売主に帰責事由がないので、損害賠償請求もできないことになります。
肢1の文章および解説については改題することで対応いたしました。
2020.06.26 11:52
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