確認事項
てるてるさん
(No.1)
A社の役員Bは、宅地建物取引業者C社の役員として在籍していたが、その当時、C社の役員Dがかつて禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していないとしてC社は免許を取り消されている。この場合、A社は、C社が免許を取り消されてから5年を経過していなくても、免許を受けることができる。
平成23年試験 問27 肢1
正解 ○
正しい。法人の役員が禁錮刑を受けたことにより免許を取り消された場合、その刑を受けた役員が在籍する会社は、刑の執行が終わった日から5年を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。
また、過去に次の3つの理由で免許を取り消された宅地建物取引業者の役員であった場合は、同じように取消しの日から5年は免許を受けられません。
不正の手段による免許取得
となっておりました。
理解が乏しく、ご教授頂きたいのですが、C社の役員であったBが在籍していたため、A社も5年免許が取得できないように読めるのですが、違いますか?
2020.06.15 18:28
管理人
(No.2)
実際には、その後に
本肢のケースでは、刑に処されたのは役員Dであり、C社の免許取消しは役員Dが欠格事由に至ったためです。A社の役員であるBは欠格事由に該当しないので、A社は免許を受けることができます。
という一文が加わっています。
修正版のプログラムをアップしたので今後は解説全文が表示されると思います。
2020.06.16 14:48
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