令和元年37問

ケイさん
(No.1)
お世話になります。
令和元年の宅建業法  手付の制限  37問ですが、基本的なことだと思うのですが、教えて下さい。

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する。

4.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。

3番が正解だということはわかっています。

手付ですが、未完成物件なら代金の5%  or  1000万を超えていたら保全が必要ですが代金の2割を超えて
手付金を受領してはいけないと本に載っていましたが、650万だと代金の2割(600万)を超えてしまいますが、良いのでしようか?
手付の額の制限と保全とは何か違いますか?何か勘違いしてるでしょうか??

お手数おかけしますがよろしくお願いします。
2020.06.09 21:26
管理人
(No.2)
手付は契約解除の基準となる金額であるのに対して中間金は単なる代金支払いです。

保全措置では便宜上「手付金等」と記載されますが、これは手付金と中間金の合計を指しています。手付金を2割を超えて受け取ってはならないことは変わりません。本肢でも手付金150万円は代金の2割以下に収まっています。
2020.06.09 22:16
ケイさん
(No.3)
ありがとうございました。

引き渡しまでに支払われるものが、全て手付けと思いこんでいました。

ありがとうございます。
2020.06.10 12:40

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