令和元年37問
ケイさん
(No.1)
令和元年の宅建業法 手付の制限 37問ですが、基本的なことだと思うのですが、教えて下さい。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではないBとの間で締結する建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約に関する。
4.Aが150万円を手付金として受領し、さらに建築工事完了前に中間金として500万円を受領しようとする場合、Aは、手付金と中間金の合計額650万円について法第41条に定める手付金等の保全措置を講じたとしても、当該中間金を受領することができない。
3番が正解だということはわかっています。
手付ですが、未完成物件なら代金の5% or 1000万を超えていたら保全が必要ですが代金の2割を超えて
手付金を受領してはいけないと本に載っていましたが、650万だと代金の2割(600万)を超えてしまいますが、良いのでしようか?
手付の額の制限と保全とは何か違いますか?何か勘違いしてるでしょうか??
お手数おかけしますがよろしくお願いします。
2020.06.09 21:26
管理人
(No.2)
保全措置では便宜上「手付金等」と記載されますが、これは手付金と中間金の合計を指しています。手付金を2割を超えて受け取ってはならないことは変わりません。本肢でも手付金150万円は代金の2割以下に収まっています。
2020.06.09 22:16
ケイさん
(No.3)
引き渡しまでに支払われるものが、全て手付けと思いこんでいました。
ありがとうございます。
2020.06.10 12:40
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