権利金について
みーさん
(No.1)
権利金を代金とみなせるのは、居住用以外なのはなぜでしょうか?
2020.05.07 22:09
みーさん
(No.2)
18年43問報酬について
土地は非課税なのに宅地に税がかかるのはなぜでしょうか。
宅地と土地は異なるのでしょうか
2020.05.08 00:28
管理人
(No.3)
令和元年8月30日国土交通省告示第493号
https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf
第六 権利金の授受がある場合の特例
宅地又は建物(居住の用に供する建物を除く。)の賃貸借で権利金(権利金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、権利設定の対価として支払われる金銭であつて返還されないものをいう。)の授受があるものの代理又は媒介に関して依頼者から受ける報酬の額(当該代理又は媒介に係る消費税等相当額を含む。)については、第四又は第五の規定にかかわらず、当該権利金の額(当該貸借に係る消費税等相当額を含まないものとする。)を売買に係る代金の額とみなして、第二又は第三の規定によることができる。
上記の本文1行目に「建物(居住の用に供する建物を除く。)」と規定されています。
消費税のことですが、土地の価格に消費税率を乗じているのではなく、報酬上限額に消費税を乗じていることに注意しましょう。報酬額の算定基礎となる売買代金は消費税抜きの金額ですが、宅建業者が受領する報酬については消費税の課税対象となります。
2020.05.08 18:12
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