ご確認お願いしてもよろしいでしょうか。
ケンジさん
(No.1)
AはBに対し、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、賃料の減額を請求することができる。
とありますが民法改正後は減額の請求をせずとも自動的に減額されるという認識でおりまして・・・
そのためこちら選択肢は誤りということになるのではないかと思われます。
私の認識違いであれば大変申し訳ないのですが、ご確認頂いてもよろしいでしょうか?
2020.04.28 20:51
管理人
(No.2)
改正前は「減額を請求できる」とされていたものが、改正後は「減額される」に変わりました。ご指摘の通り当然に減額されるので、肢アの文章を正しい記述をするため以下のように改変いたしました。
「AのBに対する賃料は、甲建物の滅失した部分の割合に応じ、当然に減額される。」
https://takken-siken.com/kakomon/2016/07.html
2020.04.29 13:28
ケンジさん
(No.3)
2020.05.07 19:46
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