平成25

けんさん
(No.1)
“区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所等の説明をする必要はない。”
誤り。
※平成29年の宅建業法の改正により、買主が宅建業者の場合には供託所等の説明が不要になりました
2019.04.07 20:00
けんさん
(No.2)
平成25年問29  訂正依頼

4は、○
2019.04.07 20:03
管理人
(No.3)
当サイトでは、過去問題のうち、法令改正の影響があった問題について以下のように取り扱っています。

・原則的には、試験実施時の法令を基準に解説を行い、注意喚起のメッセージを表示する。
・報酬額計算のうち、平成25年以前の問題については消費税5%で計算するように促すメッセージを表示する。
・宅地建物取引主任者、主任者証の記載については、宅地建物取引士、取引士証にプログラムで自動変換して出力する。
・過去問道場では出題対象外とする。

平成25年問29肢4についても、試験実施時には×が正しかったので、当サイトでは×のままとしています。

なお、現在のところ非推奨となっている問題には以下の7問があります。

平成25年問29  //宅建業者への重要事項説明、宅建業者への供託所の説明義務
平成23年問48  //正答なし
平成22問10  //自筆証書遺言
平成22問23  //相続時精算課税
平成22問42  //消費税5%
平成13問11  //非摘出子相続分
平成19問26  //開発許可における福祉施設・学校の取扱い

2019.04.08 11:24

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド