宅建試験過去問題 平成13年試験 問11(改題)

問11

被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. AとBが婚姻中に生まれたAの子Cは、AとBの離婚の際、親権者をBと定められたが、Aがその後再婚して、再婚にかかる配偶者がいる状態で死亡したときは、Cには法定相続分はない。
  2. Aに実子がなく、3人の養子がいる場合、法定相続分を有する養子は2人に限られる。
  3. Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及びそれに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は1/10である。
  4. Aに子が3人あり、Aの死亡の際、2人は存命であったが、1人は既に死亡していた。その死亡した子には2人の嫡出子H、Iがいた。A死亡の際、配偶者もいなかった場合、Hの法定相続分は1/6である。

正解 4

問題難易度
肢13.8%
肢27.6%
肢310.8%
肢477.8%

解説

  1. 誤り。法律上の婚姻中に生まれた子(嫡出子)は法定相続人となります(民法887条1項)。親が離縁・再婚後に死亡したときもこれは変わりません。CはAの再婚相手とともに法定相続人となるので法定相続分はあります。
    被相続人の子は、相続人となる。
  2. 誤り。民法上の法定相続人となる養子の数に制限はありません。よって、3人の養子全員が子として法定相続人となります。
    宅建士試験とは関係ありませんが、相続税計算上の「法定相続人の数」に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までとされています。この規定とのヒッカケ問題だと思われます。
  3. 誤り。子として認知されたGもAの子として法定相続人となります。「配偶者と子」が法定相続人となるケースでは、法定相続分は配偶者1/2、子1/2で、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じです。子が複数いる場合には1/2を均等に分けるので、各人の法定相続分は以下のようになります。
    • 配偶者D … 1/2
    • 子E・F・G … 1/2×1/3=1/6
  4. [正しい]。法定相続人となる人が、死亡・欠格・廃除により相続できない場合、その子がいれば代襲相続が生じます。死亡した子には2人の子(H、I)がいるので、その2人が死亡した子を代襲相続する形で法定相続人となります。よって、法定相続人はAの子2人とH、Iの4人です。
    H、Iは死亡したAの子の法定相続分を2人で均等に分けるので、法定相続分の組合せは以下のようになります。
    • Aの子2人 … 1/3
    • H、I … 1/3×1/2=1/6
したがって正しい記述は[4]です。