宅建試験過去問題 令和6年試験 問31

問31

次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が法第65条第1項の規定による指示に従わない場合、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができ、業務の停止の処分に違反した場合、免許を取り消さなければならない。
  2. 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないときは、その事実を公告し、その公告の日から2週間を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、免許を取り消すことができる。
  3. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないが、当該聴聞は、公開することが相当と認められる場合を除き、公開されない。
  4. 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第66条の規定による免許の取消しの処分をしたときはその旨を公告しなければならないが、法第65条第2項の規定による業務の停止の処分をしたときはその旨の公告はしなくともよい。

正解 1

問題難易度
肢158.7%
肢219.3%
肢38.3%
肢413.7%

解説

  1. [正しい]。免許権者は、指示処分をした宅地建物取引業者が指示に従わない場合、業務停止処分を命じることができます。業務停止処分に違反した宅地建物取引業者に対しては、免許取消し処分をしなければなりません(宅建業法65条2項3号宅建業法66条1項9号)。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

    三 前項又は次項の規定による指示に従わないとき。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。

    九 前条第二項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
  2. 誤り。2週間ではありません。宅地建物取引業者の所在を確知できない場合、免許権者はその事実を公告し、その公告の日から30日以内にその宅地建物取引業者から申し出がない場合は、免許を取り消すことができます(宅建業法66条2項)。
    国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
  3. 誤り。聴聞は公開で行われます。聴聞(ちょうもん)は行政が不利益処分を行おうとするときに、処分される側に意見を述べる機会を与える手続きです。聴聞は非公開が原則で、行政庁が公開することを相当と認めるときに限り公開となります(行政手続法20条6項)が、宅地建物取引業者・宅地建物取引士に対する監督処分に係る聴聞の審理は、全て公開により行うことになっています(宅建業法69条2項宅建業法16条の15第5項)。
    第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条、第六十六条、第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。
    第三項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  4. 誤り。業務停止処分も公告の対象です。国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に業務停止処分又は免許取消処分を行った場合、その旨を公告しなければなりません(宅建業法70条1項)。
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    国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条第二項若しくは第四項、第六十六条又は第六十七条の二第一項若しくは第二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令の定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
したがって正しい記述は[1]です。