宅建試験過去問題 令和6年試験 問20
問20
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、同法第136条の3による大都市等の特例及び条例で定める事務処理の特例は考慮しないものとする。- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 市町村施行の土地区画整理事業において、市町村は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。
- 換地計画において定められた保留地は、換地処分の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
- 施行者は、仮換地を指定した場合において、特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を仮換地の指定の効力発生の日と別に定めることができる。
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正解 2
問題難易度
肢114.6%
肢254.0%
肢321.7%
肢49.7%
肢254.0%
肢321.7%
肢49.7%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 正しい。仮換地の指定があった場合、従前の宅地について使用権原を有していた者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地を従前の宅地と同じように使用収益することができます(土地区画整理法99条1項)。一方、従前の宅地については使用収益することが禁止されます。
従前の宅地に所有権などの権利を残したまま、仮換地に使用収益権だけを移転するのが仮換地指定の効果です。その後、換地処分が実施されると、所有権などの権利も移転され自分の土地として使用収益できるようになります。前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。(H28-21-2)仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。(H21-21-2)仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。(H20-23-3) - [誤り]。換地処分の公告は、国土交通大臣が施行する場合を除き、都道府県知事が実施します(土地区画整理法103条4項)。市町村の役割は、関係権利者に所定事項を通知し、換地処分した旨を都道府県知事に届け出ることです。その届出を受けて都道府県知事が換地処分の公告を行うという流れになります。
国土交通大臣は、換地処分をした場合においては、その旨を公告しなければならない。都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。
- 正しい。保留地は、土地区画整理事業の施行費用をまかなうため、換地計画で換地を指定しないこととされた土地です。保留地は、施行者が売却して事業費に充てるものなので、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得します(土地区画整理法104条11項)。
第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。
- 正しい。仮換地の指定が行われた場合に、仮換地に使用収益の障害となる物件が存在するときその他特別な事情があるときは、仮換地の効力発生日とは別の日を使用収益の開始日として定めることができます(土地区画整理法99条2項)。
施行者は、前条第一項の規定により仮換地を指定した場合において、その仮換地に使用又は収益の障害となる物件が存するときその他特別の事情があるときは、その仮換地について使用又は収益を開始することができる日を同条第五項に規定する日と別に定めることができる。この場合においては、同項及び同条第六項の規定による通知に併せてその旨を通知しなければならない。
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