宅建試験過去問題 平成21年試験 問21
問21
土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 土地区画整理事業の施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
- 仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
- 土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。
- 換地処分の公告があった場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされ、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了した時において消滅する。
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正解 3
問題難易度
肢14.7%
肢29.0%
肢370.4%
肢415.9%
肢29.0%
肢370.4%
肢415.9%
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 正しい。換地処分は、施行地区内の従前の宅地の権利を一挙に換地に移動させる処分ですから、施行地区が広い・工期が長いなどの場合などには、将来の換地処分に向けて、工事が終わった部分から従前の宅地上の物件や使用収益権を順次換地となるべき宅地の上に移しておいたり、工事のために別の土地に移動してもらったりという準備が必要となります。このような目的のために、換地処分を行う前に必要に応じて指定されるのが「仮換地」です(土地区画整理法98条1項)。
施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。この場合において、従前の宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、その仮換地について仮にそれらの権利の目的となるべき宅地又はその部分を指定しなければならない。
- 正しい。仮換地の指定があった場合、従前の宅地について使用権原を有していた者は、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地を従前の宅地と同じように使用収益することができます(土地区画整理法99条1項)。一方、従前の宅地については使用収益することが禁止されます。
従前の宅地に所有権などの権利を残したまま、仮換地に使用収益権だけを移転するのが仮換地指定の効果です。その後、換地処分が実施されると、所有権などの権利も移転され自分の土地として使用収益できるようになります。前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。(R6-20-1)仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。(H28-21-2)仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。(H20-23-3) - [誤り]。市町村長ではありません。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定める必要があります。定めた換地計画は、都道府県知事の認可を受ける必要があります(土地区画整理法86条1項)。
施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。
施行者が個人施行者、土地区画整理組合、区画整理会社、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社であるときは、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。(R1-20-2) - 正しい。換地計画において定められた換地は、換地処分の公告日の翌日から従前の宅地とみなされます。これにより従前の宅地に関する権利が換地に移転します。換地を定めなかった従前の宅地に関する権利は、公告があった日が終了するときに消滅します(土地区画整理法104条1項)。
条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。
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