宅建試験 平成29年試験 問9
問9
1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる。Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。
- Dが1億2,000万円となる。
- Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。
- Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。
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正解 3
問題難易度
肢16.4%
肢215.5%
肢367.0%
肢411.1%
肢215.5%
肢367.0%
肢411.1%
分野
科目:1 - 権利関係細目:13 - 家族法(親族・相続)
解説

- 誤り。代襲相続は、本来相続人となるべき者が死亡・廃除・欠格のいずれかにより相続できない場合のみ生じます(民法887条2項)。放棄の場合には代襲相続は発生しないことがポイントです。本肢ではBが放棄をしたため、Bの子であるEは代襲相続人となることができません。
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
- 誤り。Fの父であるCが相続欠格者であるため、代襲相続によりCの子であるFが相続人となります。よって、相続人がDのみとする本肢は誤りです。
- [正しい]。Bは相続放棄をしているため、相続人になることはできません。また、相続放棄の場合には代襲相続は認められないため、Bの子であるEも相続人にはなれません。一方でCは相続欠格であるため、その子であるFがCを代襲相続します。以上より、法定相続人はFと被相続人の子であるDの2人となります。同順位の相続人が複数いる場合には相続分は均等に分けられるため、それぞれの法定相続分は「1億2,000万円÷2=6,000万円」でとなります。
- 誤り。Eの親であるBは相続放棄をしています。相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は発生しません。したがって、Eは相続人となることはできません。

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