宅建試験過去問題 平成27年試験 問25

問25

地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。
  2. 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。
  3. 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。
  4. 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。

正解 1

問題難易度
肢166.4%
肢213.8%
肢310.3%
肢49.5%

解説

  1. [誤り]。公示区域は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域です(地価公示法2条1項)。したがって、都市計画区域外であっても公示区域とすることができます。
  2. 正しい。正常な価格とは、自由な市場において通常成立する価格ですが、農地、採草放牧地又は森林である土地をそのまま利用するために購入する取引は除かれます。森林を住宅地として利用しようとする場合は、上記の例外に該当しないので取引に含まれます(地価公示法2条2項)。
  3. 正しい。土地鑑定委員会は、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士に標準地の鑑定評価を求め、その結果を審査し、公示しなければなりません(地価公示法2条1項)。
  4. 正しい。土地鑑定委員会は、標準地の正常な価格を判定したときは、次に挙げる事項を官報で公示することになっています(地価公示法6条)。標準地の形状は、公示すべき事項となっています。
    1. 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
    2. 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
    3. 標準地の地積及び形状
    4. 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
    5. その他国土交通省令で定める事項
したがって誤っている記述は[1]です。