宅建試験過去問題 平成15年試験 問29
問29
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 土地鑑定委員会は、都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内の標準地について、毎年1回、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する。
- 土地鑑定委員が、標準地の選定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合は、必ず土地の占有者の承諾を得なければならない。
- 不動産鑑定士は、都市計画区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なものを規準としなければならない。
- 公示価格を規準とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地に最も近い位置に在する標準地との比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
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正解 1
問題難易度
肢165.3%
肢215.3%
肢36.6%
肢412.8%
肢215.3%
肢36.6%
肢412.8%
分野
科目:4 - 不動産価格の評定細目:1 - 地価公示法
解説
- [正しい]。記述のとおり、土地鑑定委員会は、毎年1回、一定の基準日における公示区域内の標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示する必要があります(地価公示法2条1項)。公示区域は都市計画区域と省令指定区域を合わせたものです。
土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
公示区域とは、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のうち、国土利用計画法第12条第1項の規定により指定された規制区域を除いた区域をいう。(R4-25-4)標準地は、都市計画区域外や国土利用計画法の規定により指定された規制区域内からは選定されない。(R1-25-2)都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。(H27-25-1)土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。(H27-25-3)公示区域とは、土地鑑定委員会が都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内において定める区域である。(H23-25-1)標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定し公示される。(H18-29-1)地価公示は、土地鑑定委員会が、毎年1回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、標準地の正常な価格を判定し、これを公示するものである。(H14-29-2)地価公示は、土地鑑定委員会が、一定の都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域内の標準地について、毎年1月1日における単位面積当たりの正常な価格を判定し、公示することにより行われる。(H12-29-1) - 誤り。土地鑑定委員は、標準地の選定を行なうために測量又は調査を行なう必要があるときは、事前に通知をすれば、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができます(地価公示法22条1項)。よって、必ずしも土地の占有者の承諾を得なければならないわけではありません。
委員又は委員会の命を受けた者若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価若しくは価格の判定又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。
- 誤り。不動産鑑定士が土地の正常な価格を求めるときは、公示価格を規準とする必要があります(地価公示法8条)。本肢は「公示価格と実際の取引価格のうちいずれか適切なもの」としているので誤りです。
不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格(第二条第二項に規定する正常な価格をいう。)を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格(以下「公示価格」という。)を規準としなければならない。
- 誤り。公示価格を規準とする場合は、当該対象土地とこれに「類似する利用価値を有すると認められる少なくとも1つ以上の標準地」との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行なう必要があります(地価公示法11条)。したがって、対象土地に最も近い位置にある1つの標準地との比較を行うというわけではありません。
前三条の場合において、公示価格を規準とするとは、対象土地の価格(中略)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる一又は二以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行ない、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
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