宅建試験過去問題 平成20年試験 問11
問11
Aが故意又は過失によりBの権利を侵害し、これによってBに損害が生じた場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。- Aの加害行為によりBが即死した場合には、BにはAに対する慰謝料請求権が発生したと考える余地はないので、Bに相続人がいても、その相続人がBの慰謝料請求権を相続することはない。
- Aの加害行為がBからの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであっても、Aは不法行為責任を負わなければならないが、Bからの損害賠償請求に対しては過失相殺をすることができる。
- AがCに雇用されており、AがCの事業の執行につきBに加害行為を行った場合には、CがBに対する損害賠償責任を負うのであって、CはAに対して求償することもできない。
- Aの加害行為が名誉毀損で、Bが法人であった場合、法人であるBには精神的損害は発生しないとしても、金銭評価が可能な無形の損害が発生した場合には、BはAに対して損害賠償請求をすることができる。
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正解 4
問題難易度
肢13.0%
肢214.9%
肢34.5%
肢477.6%
肢214.9%
肢34.5%
肢477.6%
分野
科目:1 - 権利関係細目:11 - 不法行為・事務管理
解説
- 誤り。加害行為により被害者が即死した場合であっても、慰謝料請求権は発生します。また、相続人はその慰謝料請求権を相続することが可能です(最判昭42.11.1)。
不法行為による慰謝料請求権は、被害者が生前に請求の意思を表明しなくても、相続の対象となる。
- 誤り。Bの不法行為に対して自らの利益を防衛するためにやむを得ず行ったものであれば、Aは加害行為の賠償責任を負いません(民法720条)。いわゆる正当防衛の規定です。
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
- 誤り。使用者責任がある場合、使用者も加害者と同様に損害賠償義務を負います(民法709条民法715条)。使用者が被害者に賠償した場合、使用者は加害者へ信義則上相当と認められる限度として損害賠償の求償を求めることも可能です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
Bは、瑕疵を作り出したことに故意又は過失がなければ、Dに対する損害賠償責任を免れることができる。(H17-11-2) - [正しい]。法人の場合に精神的損害を算出することはできませんが、金銭評価が可能な無形の損害が発生した際はその損害を賠償しなければいけません(民法710条最判昭39.1.28)。
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
法人の名誉権が侵害され、無形の損害が生じた場合でも、右損害の金銭評価が可能であるかぎり、民法第七一〇条の適用がある。
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