宅建試験過去問題 平成12年試験 問5

問5

根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する現在及び将来の債権をすべて担保するという内容で、設定することができる。
  2. 根抵当権の極度額は、いったん登記がされた後は、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得た場合でも、増額することはできない。
  3. 登記された極度額が1億円の場合、根抵当権者は、元本1億円とそれに対する最後の2年分の利息及び損害金の合計額につき、優先弁済を主張できる。
  4. 根抵当権の被担保債権に属する個別の債権が、元本の確定前に、根抵当権者から第三者に譲渡された場合、その第三者は、当該根抵当権に基づく優先弁済を主張できない。

正解 4

問題難易度
肢117.3%
肢212.8%
肢316.8%
肢453.1%

解説

  1. 誤り。根抵当権は、根抵当権者が債務者に対して有する一定の範囲に属する不特定の債権を担保する内容でなければなりません(民法398条の2)。一切の債権を一括して担保する包括的根抵当権は設定することはできません。
    抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
    2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
    抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。H26-4-1
  2. 誤り。根抵当権の極度額は、登記がされた後でも、後順位担保権者その他の利害関係者の承諾を得れば変更することができます(民法398条の5)。勝手に極度額が変更されてしまうと、後順位担保権者に影響があるため承諾を得ることになっています。
    根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。
  3. 誤り。極度額が1億円となっているなら、元金・利息・定期金・損害賠償金等を全部合わせて1億円までが被担保債権となります(民法398条の3第1項)。元金1億円に利息が加わると極度額を超えるため、そのような弁済は主張できません。
    根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。
    根抵当権者は、総額が極度額の範囲内であっても、被担保債権の範囲に属する利息の請求権については、その満期となった最後の2年分についてのみ、その根抵当権を行使することができる。H23-4-1
    B信用金庫は、確定した元本が極度額以下であれば、その元本に係る最後の2年分の約定金利については、極度額を超えても、根抵当権を行使できる。H19-8-3
  4. [正しい]。根抵当権の目的となっている債権が、元本確定前に第三者に譲渡された場合、第三者はその債権について根抵当権を行使することができません(民法398条の7第1項)。根抵当権には、元本確定前の個々の債権との間に随伴性がないため、第三者に譲渡されたとしても根抵当権とは切り離された形となります。
    元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。
    元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。H19-8-2
したがって正しい記述は[4]です。