宅建試験 平成11年試験 問45
問45
宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士Bが、甲県知事の宅地建物取引士資格試験に合格し、同知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Bが甲県から乙県に転居しようとする場合、Bは、転居を理由として乙県知事に登録の移転を申請することができる。
- Bが、事務禁止の処分を受けている間は、Aの商号に変更があった場合でも、Bは、変更の登録の申請を行うことはできない。
- Bは、乙県知事への登録の移転を受けなくても、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となることができる。
- Bが乙県知事への登録の移転を受けた後、乙県知事に登録を消除され、再度登録を受けようとする場合、Bは、乙県知事に登録の申請をすることができる。
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正解 3
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請できるものであり、単なる転居(住所の変更)は登録の移転の申請事由にはなりません。転居の場合は、住所の変更に係る変更の登録を申請することになります(宅建業法19条の2)。
- 誤り。事務禁止処分を受けている間は「登録の移転」の申請はできませんが、「変更の登録」の申請は制限されていません。勤務先である宅建業者Aの商号は登録簿の登載事項であるため、その変更があったときは、事務禁止期間中であっても遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条)。
- [正しい]。登録の移転は任意の制度(「申請することができる」とする規定)であり、義務ではありません。宅地建物取引士の登録は全国で効力を有するため、Bは甲県知事の登録のまま、乙県に所在するAの事務所において専任の宅地建物取引士となることができます(宅建業法19条の2)。
- 誤り。宅建士登録の申請先は「宅地建物取引士資格試験に合格した地」の都道府県知事とされています。Bは甲県知事の試験に合格しているため、登録の移転により乙県知事の登録となっていた場合でも、再登録の申請先は甲県知事であり、乙県知事に申請することはできません(宅建業法18条1項)。
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