宅建試験 平成11年試験 問44

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問44

宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
  2. 弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。
  3. 保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。
  4. 保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。

正解 4

解説

  1. 誤り。保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。この点は正しいですが、保証協会は、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じた債務に関し、担保の提供を求めることができるとされており、「担保の提供を求められることはない」とする本肢の記述は誤りです(宅建業法64条の4第3項)。
  2. 誤り。弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受ける必要がありますが、認証申出書には債権の存在を証する書面等を添付すれば足り、確定判決の正本の添付が必須とはされていません。「必ず添付しなければならない」とする本肢の記述は誤りです(宅建業法規則26条の6)。
  3. 誤り。保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合、当該還付に係る社員または社員であった者に対し、還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会」に納付すべきことを通知しなければなりません。納付先を「法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所」とする本肢の記述は誤りです(宅建業法64条の10)。
  4. [正しい]。保証協会は、社員に対して債権を有する場合、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまでは弁済業務保証金分担金を返還する必要はありません。これは還付充当金の未納等による保証協会の債権を確実に回収するための規定です(宅建業法64条の11第4項)。
したがって正しい記述は[4]です。