宅建試験 平成11年試験 問43
問43
宅地建物取引業法に規定する標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 複数の宅地建物取引業者が、業務に関し展示会を共同で実施する場合、その実施の場所に、すべての宅地建物取引業者が自己の標識を掲示しなければならない。
- 宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合、その案内所には標識を掲示しなくてもよい。
- 宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。
- 宅地建物取引業者の標識の様式及び記載事項は、その掲示する場所が契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一でなければならない。
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正解 1
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- [正しい]。複数の宅建業者が展示会を共同で実施する場合、その実施場所には、参加するすべての宅建業者がそれぞれ自己の標識を掲示しなければなりません。標識の掲示は各業者に課された義務であり、共同開催であっても代表業者の標識のみで済ませることはできません(宅建業法50条1項)。
- 誤り。一団の宅地建物の分譲を行う案内所は、契約の締結や申込みの受付を行うか否かにかかわらず、標識の掲示が必要な場所です。したがって、契約締結を行わない案内所であれば標識が不要とする本肢の記述は誤りです。なお、契約締結等を行う案内所には、標識に加えて専任の宅地建物取引士の設置や届出等の義務も生じます(宅建業法規則19条1項)。
- 誤り。一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合、「当該建物の所在する場所」と「案内所」のそれぞれに標識の掲示が必要です。物件所在地に標識を掲示したことをもって案内所への掲示を省略することはできず、両方に掲示しなければなりません(宅建業法規則19条1項)。
- 誤り。標識の様式および記載事項は、事務所・案内所・物件所在地などの掲示する場所の区分に応じてそれぞれ定められています。契約締結を行う案内所と事務所の様式は異なります(宅建業法規則19条2項)。
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