宅建試験 平成11年試験 問42
問42
宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bの依頼を受けてBC間の宅地の売買の媒介を行おうとし、又は行った場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止事項)の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、Bとの媒介契約の締結に当たり不当に高額の報酬を要求したが、BC間の売買契約が成立した後に実際にAがBから受領した報酬額は、国土交通大臣が定めた報酬額の限度内であった。
- Aは、Cに対し手付を貸し付けるという条件で、BC間の売買契約の締結を誘引したが、Cは、その契約の締結に応じなかった。
- Aは、当該宅地に対抗力のある借地権を有する第三者が存在することを知っていたが、当該借地権は登記されていなかったので、Cに対して告げることなく、BC間の売買契約を締結させた。
- Aは、B及びCに対し、手付金について当初Bが提示した金額より減額するという条件でBC間の売買契約の締結を誘引し、その契約を締結させた。
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正解 4
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 違反する。宅建業者は、その業務に関して相手方等に対し、不当に高額の報酬を要求する行為自体が禁止されています。実際に受領した報酬額が国土交通大臣の定める報酬額の限度内であったとしても、要求した時点で宅建業法に違反します(宅建業法47条2号)。
- 違反する。手付を貸し付けること等の信用の供与により契約の締結を誘引する行為自体が禁止されており、誘引の結果として実際に契約が成立したか否かを問いません。Cが契約締結に応じなかった場合でも、誘引を行った時点で宅建業法に違反します(宅建業法47条3号)。
- 違反する。宅地建物の売買契約の締結について勧誘をするに際し、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げない行為は禁止されています。対抗力のある借地権の存在は買主の判断に重要な影響を及ぼす事項であり、登記の有無にかかわらず、知りながら告げなかった場合は宅建業法に違反します(宅建業法47条1号)。
- [違反しない]。宅建業法が禁止するのは、手付の貸付け・立替え・分割払いの容認等、手付について信用を供与して契約締結を誘引する行為です。手付金の額を当初の提示額より減額することは信用の供与に当たらず、同号の禁止行為に該当しません(宅建業法47条3号)。
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