宅建試験 平成11年試験 問41
問41
1棟の建物に属する区分所有建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 当該1棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容を説明しなければならない。
- 台所、浴室、便所その他の当該区分所有建物の設備の整備の状況について説明しなければならない。
- 当該1棟の建物及びその敷地の管理がA(個人)に委託されている場合には、Aの氏名及び住所を説明しなければならない。
- 貸借契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項が定まっていない場合には、その旨を説明しなければならない。
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正解 1
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- [誤り]。1棟の建物の敷地に関する権利の種類・内容は、売買・交換の場合に説明が必要な事項であり、貸借の場合には説明する必要はありません。借主には敷地利用権の形態は関係ないためです(宅建業法規則16条の2第1号)。
- 正しい。建物の貸借では、台所・浴室・便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明しなければなりません(宅建業法規則16条の4の3第7号)。具体的には、設備の整備の有無や形態、使用の可否等の情報です。
【参考】宅地の取引では当然に不要だとして、なぜ建物の取引で貸借のみかというと、所有権が移る売買・交換では建物の設備を自由に変更できるのに対して、貸借では借主による設備の変更が制限されるためです。借主は現状の水回り設備を受け入れるしか選択がないことから、借主が確実に認識できるよう説明対象となっています。 - 正しい。区分所有建物の貸借では、当該1棟の建物及びその敷地の管理が委託されているときは、その委託者の氏名と住所(法人は商号又は名称と所在地)を説明しなければなりません(宅建業法規則16条の2第9号)。
- 正しい。建物の貸借では、契約終了時における敷金その他の金銭の精算に関する事項を説明しなければなりません。敷金等に関する定まっていない場合にも「定めがない旨」を説明する必要があります(宅建業法規則16条の4の3第11号)。
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