宅建試験 平成11年試験 問40
問40
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、建物を販売する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
- Aは、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、「建築確認申請済」と表示して、その建物の販売に関する広告を行い、販売の契約は建築確認を受けた後に締結した。
- Aが、建物を新築するため建築確認の申請中であったので、宅地建物取引業者Bに対し、その建物を販売する契約の予約を締結した。
- Aは、中古の建物を、その所有者Cから停止条件付きで取得する契約を締結し、当該条件の未成就のまま、その建物を宅地建物取引業者Dに対し販売する契約を締結した。
- Aは、都道府県知事から業務の全部の停止を命じられ、その停止の期間中に建物の販売に関する広告を行ったが、販売の契約は当該期間の経過後に締結した。
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正解 3
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:5 - 業務上の規制
解説
- 違反する。建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認その他法令に基づく許可等の処分を受けた後でなければ、当該建物の売買に関する広告をすることができません。建築確認の申請中である旨を表示したとしても広告は認められず、契約締結を確認後としても、広告を行った時点で違反となります(宅建業法33条)。
- 違反する。工事完了前の建物については、建築確認等の処分を受けた後でなければ、自ら売主として売買契約を締結することができず、予約もこれに含まれます。この契約締結時期の制限は、相手方が宅建業者である場合にも適用されるため、宅建業者Bに対する販売契約の予約も違反となります(宅建業法36条・78条2項)。
- [違反しない]。宅建業者は、その物件を取得できることが明らかであるとき、または未完成物件で保全措置を講じているときでなければ、自己の所有に属しない物件について自ら売主となる売買契約を締結することはできません。停止条件付きの取得契約では、条件の成就いかんにより物件を取得できるか否かが変わるため、他人物の売買契約は認められません。もっとも、他人物売買の業務規制は、自ら売主制限(8種制限)の一つであり、本肢のように買主が宅建業者である場合には適用されません(宅建業法78条2項)。

- 違反する。物件の広告を行うことも宅地建物取引業の業務に当たるため、業務の全部停止を命じられた期間中にすることはできません。販売の契約を停止期間の経過後に締結したとしても、停止期間中に広告を行った時点で業務停止処分に対する違反となります(宅建業法65条2項)。
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