宅建試験 平成11年試験 問38(改題)

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問38

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. Aが有価証券を営業保証金に充てるときは、国債証券についてはその額面金額を、地方債証券又はそれら以外の債券についてはその額面金額の百分の九十を有価証券の価額としなければならない。
  2. Aは、取引の相手方の権利の実行により営業保証金の額が政令で定める額に不足することなったときは、甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
  3. Aが販売する宅地建物についての販売広告を受託した者(宅地建物取引業者を除く)は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金について弁済を受ける権利を有する。
  4. Aが、営業保証金を金銭と有価証券で供託している場合で、本店を移転したため最寄りの供託所が変更したとき、Aは、金銭の部分に限り、移転後の本店の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

正解 2

解説

  1. 誤り。営業保証金に充てる有価証券の評価額は、国債証券はその額面金額、地方債証券・政府保証債証券は額面金額の100分の90、それら以外の債券は額面金額の100分の80とされています(宅建業法規則15条の12)。本肢は地方債証券以外の債券まで一律に100分の90としているため誤りです。
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  2. [正しい]。宅建業者は、還付により営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(宅建業法28条1項・営業保証金規則5条)。
  3. 誤り。営業保証金から弁済(還付)を受けられるのは、宅建業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者を除く)が、その取引により生じた債権を有する場合に限られます(宅建業法27条1項)。販売広告の受託による広告代金債権は「宅地建物取引業に関する取引」から生じた債権に当たらないため、還付を受ける権利はありません。
  4. 誤り。営業保証金の保管替えの請求ができるのは、金銭のみをもって供託している場合に限られます。金銭と有価証券を併用して供託している場合は、保管替えの請求はできず、移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託したうえで、従前の供託金を取り戻す方法によることとなります(宅建業法29条1項)。本肢は「金銭の部分」について保管替えを請求できるとしているため誤りです。
したがって正しい記述は[2]です。