宅建試験 平成11年試験 問36
問36
宅地建物取引業者A及びその従業者である宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 宅地建物取引業法第34条の2の規定に基づきAが媒介契約の依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引士の記名押印が必要である。
- Aが、宅地建物取引士をして宅地建物取引業法第37条に規定する契約内容を記載した書面を相手方に交付させる場合には、宅地建物取引士は、当該相手方から請求があったときに宅地建物取引士証を提示すれば足りる。
- Aが、建物の売買の媒介についてその依頼者から国土交通大臣が定めた報酬の限度額の報酬を受けた場合でも、宅地建物取引士は、別途当該依頼者から媒介の報酬を受けることができる。
- Aは、一団の建物の分譲をするため案内所を設置した場合は、その案内所で契約を締結することなく、及び契約の申込みを受けることがないときでも、1名以上の専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
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正解 2
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。媒介契約書面は、宅建業者Aが作成し、A(業者)が記名押印すべきものであり、宅地建物取引士の記名押印は必要とされていません(宅建業法34条の2第1項)。取引士の記名が必要となるのは重要事項説明書(35条書面)・契約締結時交付書面(37条書面)に限られます。
- [正しい]。宅地建物取引士証の提示義務があるのは、重要事項の説明をするとき、取引の関係者から請求があったときの2つの場面です。37条書面の交付に際し提示は不要であるため、相手方から請求があったときに提示すれば足ります(宅建業法22条の4・宅建業法35条4項)。
- 誤り。宅建業者が国土交通大臣の定める報酬の限度額まで報酬を受けた場合、その従業者である宅地建物取引士が別途依頼者から媒介の報酬を受けることは、限度額を超える報酬の受領に当たり認められません。名目のいかんを問わず、限度額を超えて報酬を受けることは禁止されます(宅建業法46条2項)。
- 誤り。案内所に専任の宅地建物取引士を置かなければならないのは、その案内所で契約を締結し、または契約の申込みを受ける場合に限られます。契約の締結も申込みの受付も行わない案内所(単なる物件案内のみの場所)には、専任の宅地建物取引士の設置義務はありません(宅建業法規則15条の5の2)。
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