宅建試験 平成11年試験 問35(改題)

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問35

宅地建物取引業者が、その媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合に、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面に必ず記載しなければならない事項は、次のうちどれか。
  1. 借賃についての融資のあっせんに関する定めがあるときは、当該融資が成立しないときの措置
  2. 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
  3. 当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容
  4. 当該建物に係る租税等の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容

正解 2

解説

  1. 記載不要。金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合におけるその不成立時の措置は、代金又は交換差金についてのあっせんとして、売買・交換の37条書面の記載事項とされているものです。賃貸借では金融機関からの融資を受けることは一般的ではないため、借賃についてこの規定の適用はなく、記載事項とされていません(宅建業法37条1項9号・同2項)。
  2. [記載必要]。天災その他不可抗力による損害の負担(いわゆる危険負担)に関する定めがあるときは、その内容は、売買・交換だけでなく貸借の契約においても37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項10号・同2項)。
  3. 記載不要。種類・品質に関する契約不適合を担保すべき責任についての定めは、売買・交換の37条書面の記載事項であり、貸借の契約については適用されません(宅建業法37条1項11号・同2項)。契約不適合責任は、民法上、売買・交換の契約について適用される事項であるためです。
  4. 記載不要。租税その他の公課の負担に関する定めは、売買・交換の37条書面の記載事項であり、貸借の契約については適用されません。固定資産税等の公課の負担は、所有権の移転を伴う売買・交換においてのみ清算の必要が生じる事項であるためです(宅建業法37条1項12号・同2項)。
したがって必ず記載しなければならない事項は[2]です。
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