宅建試験 平成11年試験 問32

問32

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。
  2. Aが、乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事は、Aに対し業務停止の処分をすることができる。
  3. Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合で、情状が特に重いときには、国土交通大臣は、Aの免許を取り消すことができる。
  4. Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受けた場合、甲県に備えられる宅地建物取引業者名簿には、その指示の年月日及び内容が記載される。

正解 3

解説

  1. 正しい。業務停止処分は、免許権者である甲県知事のほか、業務地を管轄する都道府県知事も行うことができます。Aが乙県知事の指示に従わなかったことは業務停止事由に該当するため、免許権者である甲県知事はAに対し業務停止の処分をすることができます(宅建業法65条2項3号)。
  2. 正しい。業務停止処分は、免許権者である甲県知事のほか、業務地を管轄する都道府県知事も行うことができます。Aが甲県知事の指示に従わなかったことは業務停止事由に該当するため、業務地である乙県知事も業務停止の処分をすることができます(宅建業法65条4項3号)。
  3. [誤り]。免許取消処分は、免許権者のみが行うことができます。Aは甲県知事免許の業者であるため、免許を取り消すことができるのは甲県知事に限られます。国土交通大臣は処分の権限を有しません(宅建業法66条1項)。
  4. 正しい。宅建業者名簿には、指示処分または業務停止処分があったときは、その年月日および内容が記載されます。乙県知事による指示処分であっても、免許権者である甲県知事の備える名簿にその内容が記載されます(宅建業法8条2項4号)。
したがって誤っている記述は[3]です。