宅建試験 平成11年試験 問31
問31
宅地建物取引士Aが、甲県知事から宅地建物取引士証(以下「取引士証」という。)の交付を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- Aが、乙県知事に対し宅地建物取引士資格登録の移転の申請ともに取引士証の交付を申請したとき、Aは、乙県知事から新たな取引士証の交付を受けた後、1週間以内に甲県知事に従前の取引士証を返納しなければならない。
- Aが、乙県の区域内における業務に関して乙県知事から事務禁止の処分を受けたとき、Aは、1週間以内に乙県知事に取引士証を提出しなければならない。
- Aが、取引士証の有効期間の更新を受けようとするとき、Aは、甲県知事が指定する講習で有効期間満了の日前1年以内に行われるものを受講しなければならない。
- Aが、甲県の区域内における業務に関して事務禁止の処分を受け、甲県知事に取引士証を提出した場合で、その処分の期間の満了後返還を請求したとき、甲県知事は、直ちに、取引士証をAに返還しなければならない。
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正解 4
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。宅地建物取引士資格登録の移転の申請とともに取引士証の交付を申請した場合、移転後の乙県知事は、従前の取引士証と引換えに新たな取引士証を交付します。交付から1週間以内の返納ではありません(宅建業法規則14条の14)。
- 誤り。宅地建物取引士が事務禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければなりません。Aは甲県知事の登録を受けているため、提出先は乙県知事ではなく甲県知事です。また、期限も「1週間以内」ではなく「速やかに」とされているため、二重に誤りです(宅建業法22条の2第7項)。
- 誤り。1年以内ではありません。取引士証の有効期間の更新を受けようとする場合、登録をしている甲県知事が指定する講習で、交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければなりません(宅建業法22条の2第2項・同法22条の3)。

- [正しい]。事務禁止処分を受けて取引士証を提出した者から、その処分の期間の満了後に返還の請求があったときは、提出を受けた甲県知事は、直ちに取引士証を返還しなければなりません(宅建業法22条の2第8項)。
【補足】処分期間満了により宅地建物取引士の事務を行い得る地位が回復します。返還の遅延により重説などの事務を行えない不利益を防ぐため、取引士証は直ちに返還すべきとされています。
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