宅建試験 平成11年試験 問30

問30

宅地建物取引業の免許(以下「免許」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. Aが、用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の媒介により締結するとき、Aは免許を受ける必要はない。
  2. Bが、用途地域内の自己所有の農地について、道路を設けて区画割をし、その売却を業として行おうとする場合、Bは免許を受ける必要はない。
  3. Cが、甲県住宅供給公社が行う一団の建物の分譲について、その媒介を業として行おうとする場合、Cは免許を受ける必要はない。
  4. Dが、宅地建物取引業を営もうとする場合において、Dが信託会社であるときは免許を受ける必要があるが、Dが信託業務を兼営する銀行であるときは免許を受ける必要はない。

正解 1

解説

  1. [正しい]。宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換、または売買・交換・貸借の代理・媒介を業として行うことをいい、「自ら貸借」を行うことはこれに含まれません。Aが自己所有の宅地を駐車場として自ら賃貸することは、宅地建物取引業に当たらず、よって、Aは免許を受ける必要はありません(宅建業法2条2号)。
  2. 誤り。用途地域内の土地は、道路・公園・河川等の公共施設の用に供されているものを除き、現況が農地であっても宅建業法上の「宅地」に該当します。Bの行為は宅地の売買を業として行うものであり、Bは免許を受ける必要があります(宅建業法2条1号)。
  3. 誤り。国・地方公共団体には宅建業法の規定が適用されず、地方住宅供給公社もこれに準じて免許が不要とされていますが、その分譲の媒介を行う者は別です。Cが建物の売買についての媒介を業として行う以上、Cには宅建業法が適用され、免許を受ける必要があります(宅建業法3条1項)。
  4. 誤り。信託会社・信託業務を兼営する銀行には、免許に関する宅建業法の規定は適用されず、国土交通大臣への届出により宅地建物取引業を営むことができます。信託会社・信託業務を兼営する銀行のいずれも免許は不要です(宅建業法77条)。
したがって正しい記述は[1]です。