宅建試験 平成11年試験 問29

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問29

不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、不動産の再調達原価に着目する原価法、不動産の取引事例に着目する取引事例比較法及び不動産から生み出される収益に着目する収益還元法に大別される。
  2. 原価法における再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合において必要とされる適正な原価の総額をいうので、積算価格を求めるには、再調達原価について減価修正を行う必要がある。
  3. 取引事例比較法における取引事例は、近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものでなければならないが、必要やむを得ない場合には、近隣地域の周辺の地域に係るものからも選択できる。
  4. 収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される収益の現価の総和を求める手法であるので、対象不動産の収益価格は、総費用を控除する前の総収益を還元利回りで還元して求められる。

正解 4

解説

  1. 適切。不動産の価格を求める鑑定評価の手法は、再調達原価に着目する原価法、取引事例に着目する取引事例比較法、不動産から生み出される収益に着目する収益還元法の3手法に大別されます。これらは費用性・市場性・収益性という価格の三面性に対応するもので、案件に応じて併用することが原則とされています(鑑定評価基準7章1節)。
  2. 適切。再調達原価とは、対象不動産を価格時点において再調達することを想定した場合に必要とされる適正な原価の総額をいいます。原価法により積算価格を求めるには、この再調達原価について、物理的要因・機能的要因・経済的要因に基づく減価修正を行う必要があります(鑑定評価基準7章1節)。
  3. 適切。取引事例比較法における取引事例は、原則として近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産に係るものから選択しますが、必要やむを得ない場合には、近隣地域の周辺の地域に存する不動産に係るものからも選択することができるとされています(鑑定評価基準7章1節)。
  4. [誤り]。収益還元法において収益価格を求める際には、総収益から総費用を控除した「純収益」を還元利回りで還元します。総費用を控除する前の総収益を還元するとする本肢の記述は誤りで、直接還元法では一期間の純収益を還元利回りで還元し、DCF法では複数期間の純収益と復帰価格を現在価値に割り引いて合計します(鑑定評価基準7章1節)。
したがって誤っている記述は[4]です。