宅建試験 平成11年試験 問28
問28
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収証には、印紙税は課税されない。
- 「令和8年4月1日付けの土地譲渡契約書の契約金額2億円を1億8,000万円に減額する」旨を記載した変更契約書は、記載金額1億8,000万円の不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課税される。
- 土地売買の仲介を行ったA社が「A社は、売主B社の代理人として土地代金1億円を受領した」という旨を記載のうえ、買主に交付した領収証に課税される印紙税の納税義務者は、B社である。
- 土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で消印しても、消印をしたことにはならない。
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正解 1
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:4 - 印紙税
解説
- [正しい]。金銭の受取書(領収証)のうち、営業に関しないものは印紙税が非課税とされています。個人が生活の用に供している自宅の土地建物を譲渡して受領した代金の領収証は、営業に関しない受取書であるため、受取金額が1億円であっても印紙税は課税されません(印紙税法別表第一17)。
- 誤り。契約金額を減額する変更契約書は、変更前の契約金額を減少させるものとして、記載金額のない契約書として扱われます。本肢のように2億円を1億8,000万円に減額する変更契約書は、記載金額1億8,000万円の契約書ではなく、記載金額のない契約書として印紙税が課税されます(印基通30条)。
- 誤り。印紙税の納税義務者は、課税文書の作成者です。代理人が委任者の名義で作成する文書については、その代理人が作成者となるため、A社が自らの名義で作成・交付した領収証についての納税義務者はA社となり、B社ではありません(印基通43条)。
- 誤り。課税文書に貼り付けた印紙の消印は、文書の作成者本人だけでなく、その代理人・使用人その他の従業者の印章又は署名によって行うこともできます(印紙税法8条2項・同法令5条)。
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