宅建試験 平成11年試験 問27

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問27

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 家屋に係る固定資産税は、建物登記簿に登記されている所有者に対して課税されるので、登記をするまでの間は課税されない。
  2. 固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
  3. 新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の3分の1の額とする特例が講じられている。
  4. 年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。

正解 2

解説

  1. 誤り。固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている者に課されますが、未登記家屋であっても市町村が実地調査等により所有者を把握し、補充課税台帳に登録して課税します(地方税法343条・381条)。
  2. [正しい]。固定資産税の納税通知書は、遅くとも納期限前10日までに納税者に交付しなければならないとされています。納税者が納付の準備をするための期間を確保する趣旨です(地方税法364条9項)。
  3. 誤り。新築住宅に対する固定資産税の減額措置は、課税標準ではなく税額を減額するものであり、中高層耐火建築物である住宅は5年間、その他の住宅は3年間、住宅部分の税額の2分の1が減額されます。「課税標準」「3分の1」とする本肢の記述は誤りです(地方税法附則15条の6)。
  4. 誤り。固定資産税は、賦課期日である1月1日現在の所有者に対して、その年度分の全額が課税されます。年の途中で売買があっても月割りで納付する法的義務はなく、実務上は当事者間の合意により固定資産税相当額を按分精算することが多いですが、これは私法上の取決めにすぎません(地方税法343条・359条)。
したがって正しい記述は[2]です。