宅建試験 平成11年試験 問26(改題)
問26
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 居住用家屋の敷地の用に供する予定の土地を銀行からの住宅借入金等で令和8年中に取得し、令和9年中に同じ銀行からの住宅借入金等で居住用家屋を建築し居住の用に供する予定でいる場合には、令和8年分から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 令和8年中に居住用家屋を売却し、新たに居住用家屋を取得した場合には、その売却した居住用家屋に係る譲渡損失につき特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の適用を受けるときであっても、その新たに取得した居住用家屋につき住宅ローン控除の適用を受けることができる。
- 銀行からの住宅借入金等で取得した居住用家屋を令和8年中に居住の用に供した場合には、その住宅借入金等の償還期間が15年以上でなければ住宅ローン控除の適用を受けることができない。
- 銀行からの住宅借入金等で取得した新築の長期認定優良住宅を令和8年中に居住の用に供した場合には、その居住の用に供した年以後15年間にわたって、その住宅借入金等の年末残高の0.7パーセント相当額の税額控除の適用を受けることができる。
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正解 2
分野
科目:3 - 税に関する法令細目:3 - 所得税
解説
- 誤り。住宅ローン控除は、住宅を取得して居住を開始した年から適用が開始されます。敷地を先行取得しても、その年に家屋を取得し居住していなければ適用を受けることはできません。適用を受けることができるのは、家屋を建築して居住の用に供した令和9年分からとなります(措置法41条)。
- [正しい]。特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は、売却により損失が生じた場合の特例であり、住宅ローン控除との併用が認められています。3,000万円特別控除・買換え特例など譲渡益に係る特例とは異なり、重複適用が制限されていません(措置法41条・41条の5)。
- 誤り。15年ではありません。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等は、償還期間が10年以上であることが要件とされています(措置法41条)。
- 誤り。15年ではありません。認定長期優良住宅を含む新築住宅について、令和8年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の控除期間は原則13年間であり、控除額は年末残高(上限額あり)の0.7%です(措置法41条)。
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