宅建試験 平成11年試験 問25(改題)

宅建士の学習をしている皆様へ

問25

次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 生産緑地法によれば、生産緑地内において土地の形質の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法によれば、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行おうとする工事主は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律によれば、急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
  4. 自然公園法によれば、国定公園の特別地域内において工作物の新築を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。

正解 3

解説

  1. 正しい。生産緑地地区内において、建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地の造成・土石の採取その他の土地の形質の変更等を行おうとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければなりません(生産緑地法8条1項)。
  2. 正しい。宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事を行おうとする工事主は、原則として工事に着手する前に都道府県知事の許可を受けなければなりません(盛土規制法12条1項)。
  3. [誤り]。市町村長ではありません。急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の設置や水の放流、立木竹の伐採、土石の採取・集積等の行為を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(急傾斜地法7条1項)。
  4. 正しい。国定公園(国立公園に準ずる優れた自然の風景地)の特別地域内において工作物の新築・改築・増築等を行おうとする者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません。国立公園については環境大臣が、国定公園については都道府県知事が、特別地域の指定と行為規制の許可を担います(自然公園法20条3項)。
したがって誤っている記述は[3]です。