宅建試験 平成11年試験 問24
問24
農地法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 耕作する目的で農地の所有権を取得する場合で、取得する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、農林水産大臣の農地法第3条の許可を受ける必要がある。
- 農家が、その農業用倉庫として利用する目的で自己の所有する農地を転用する場合は、転用する農地の面積の如何にかかわらず、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
- 市街化区域内にある農地について、農地以外のものに転用するため所有権を取得する場合で、転用する農地の面積が4ヘクタールを超えるときは、都道府県知事に農地法第5条の届出をする必要がある。
- 土地登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば、その所有権を取得する場合は、原則として農地法第3条又は第5条の許可を受ける必要がある。
広告
広告
正解 4
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:4 - 農地法
解説
- 誤り。農地法3条の許可権者は農業委員会であり、取得する農地の面積の大小によって許可権者が変わることはありません(農地法3条1項)。
- 誤り。耕作者が自己所有の農地を自己用の農業用施設に転用する場合には、その面積が2アール(200㎡)未満であれば農地法4条の許可は不要となります。本肢は「面積の如何にかかわらず」としているため誤りです(農地法規則29条1号)。
- 誤り。市街化区域内の農地を転用目的で権利移動する場合は、面積の大小にかかわらず、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより、都道府県知事の許可は不要となります(農地法5条1項6号)。届出先は都道府県知事ではなく「農業委員会」です。
- [正しい]。農地法上の農地に当たるかどうかは、土地登記簿上の地目ではなく現況によって判断されます。したがって登記簿上の地目が山林や原野であっても、現況が農地であれば「農地」として扱われ、その権利を取得する場合には原則として3条又は5条の許可が必要となります(農地法2条1項)。
広告
広告