宅建試験 平成11年試験 問23
問23
土地区画整理事業の事業計画に関する記述のうち、土地区画整理法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 事業計画には、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区)、設計の概要、事業施行期間及び資金計画を定めなければならない。
- 個人施行者が換地計画を定めようとする場合において、その内容が事業計画の内容と抵触するときは, 当該個人施行者は, 換地計画の認可を受けることができない。
- 土地区画整理組合の設立に当たって事業計画を定めようとする場合で、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地を施行地区に編入しようとするときは、当該土地を管理する者の承認を得なければならない。
- 市町村が施行する土地区画整理事業について定めるべき事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地の所有者及び借地権者のそれぞれ各2/3以上の同意を得なければならない。
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正解 4
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:5 - 土地区画整理法
解説
- 正しい。土地区画整理事業の事業計画に定めるべき基本的な事項として次の4つがあります。これは、個人施行・組合施行・会社施行・公的施行にかかわらず共通です(土地区画整理法6条1項)。
- 施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては施行地区・工区)
- 設計の概要
- 事業施行期間
- 資金計画
- 正しい。換地計画が次のいずれかに該当する場合には、都道府県知事の認可を受けることはできません(土地区画整理法86条4項)。
- 申請手続が法令に違反している
- 換地計画の決定手続・内容が法令に違反している
- 換地計画の内容が事業計画の内容と抵触している
- 正しい。事業計画を定めようとする者は、宅地以外の土地を施行地区に編入する場合には、当該土地を管理する者の承認を得なければなりません(土地区画整理法7条)。
- [誤り]。市町村等の公的施行者が施行する土地区画整理事業の事業計画については、宅地の所有者・借地権者の同意を得ることは要件ではなく、事業計画の縦覧及び意見書の提出の手続によることとされています。各3分の2以上の同意を要するのは個人施行や組合施行等の民間施行の場合です(土地区画整理法55条)。
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