宅建試験 平成11年試験 問15(改題)
問15
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならない。
- 区分所有者は、建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うための団体である管理組合を構成することができるが、管理組合の構成員となるか否かは各区分所有者の意思にゆだねられる。
- 建物の専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、持分の価格に従い、その過半数をもって、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって、管理者を選任することができるが、この管理者は、区分所有者以外の者から選任することができる。
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正解 2
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- 正しい。共用の廊下・階段室など構造上区分所有者の共用に供されるべき建物の部分は「法定共用部分」となり、区分所有権の目的とはなりません(区分所有法4条1項)。これは規約や集会の決議で修正することもできません。
- [誤り]。区分所有者は、建物・敷地・附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成するものとされており、すべての区分所有者は当然に管理組合の構成員となります(強制加入)。各区分所有者の意思により構成員となるか否かを選択したり、任意に脱退したりすることはできません(区分所有法3条)。
- 正しい。専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければなりません。この議決権行使者は、共有者の持分の価格の過半数をもって定めることとされています(区分所有法40条)。
- 正しい。管理者となるための特別な資格はなく、区分所有者以外の者や当該建物に居住しない者でも選任可能です。近年は管理業者を管理者とする方式も広がっています(区分所有法25条1項)。
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