宅建試験 平成11年試験 問16
問16
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
- 一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。
- 事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
- 事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるともに、罰金に処せられることがある。
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正解 3
分野
科目:2 - 法令上の制限細目:3 - 国土利用計画法
解説
- 誤り。事後届出を行う義務を負うのは権利取得者(買主等)のみであり、当事者双方に届出義務があるわけではありません(国土利用計画法23条1項)。
- 誤り。事後届出の要否は、権利取得者が取得した土地の面積を基準に判断されます。不特定多数の者に数期に分けて分譲する場合、各買主が取得する面積がそれぞれ届出対象面積に達しなければ、分譲面積の合計が対象面積に達しても事後届出は不要です(国土利用計画法23条2項1号)。
- [正しい]。事後届出では対価の額を届出書に記載する必要がありますが、勧告の対象となるのは届出に係る土地の「利用目的」が土地利用基本計画等に照らし不適当な場合に限られます。対価の額が相当な価額に照らし著しく適正を欠く場合でも、そのことを理由に勧告されることはありません(国土利用計画法24条1項)。
- 誤り。事後届出に係る利用目的について勧告を受けた者がその勧告に従わない場合、都道府県知事はその旨及び勧告の内容を公表することができます(国土利用計画法26条)。ただし、勧告に従わなかったことによる罰則の適用はありません。罰則が科されるのは届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合等です(国土利用計画法47条)。
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