宅建試験 平成11年試験 問13
問13
Aは、建物所有の目的でBから1筆の土地を賃借し(借地権の登記はしていない。)、その土地の上にA単独所有の建物を建築していたが、Bは、その土地をCに売却し、所有権移転登記をした。この場合、借地借家法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- Aは、建物について自己名義の所有権保存登記をしていても、そこに住んでいなければ、Cに対して借地権を対抗することができない。
- Aは、建物についてAの配偶者名義で所有権保存登記をしていても、Cに対して借地権を対抗することができない。
- Aがその土地の上に甲及び乙の2棟の建物を所有する場合、甲建物にのみA名義の所有権保存登記があれば、乙建物が未登記であっても、Aは、Cに対して借地権を対抗することができる。
- Aの建物の登記上の所在の地番が、その土地の地番の表示と多少相違していても、建物の同一性が種類、構造、床面積等によって認識できる程度の軽微な相違であれば、Aは、Cに対して借地権を対抗することができる。
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正解 1
分野
科目:1 - 権利関係細目:14 - 借地借家法(土地)
解説
- [誤り]。借地権は、その土地の上に借地権者名義で登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができます。この対抗力は建物の登記があることで生じるものであり、借地権者が現実にその建物に居住していることは要求されません(借地借家法10条1項)。
- 正しい。借地権の対抗力は、借地権者本人の名義で登記された建物を所有する場合に認められます。配偶者等の他人名義で所有権保存登記がされている場合、上記の要件に該当しないため、第三者に借地権を対抗することはできません(最判昭41.4.27)。
- 正しい。同一の借地上に数棟の建物を所有する場合、そのうち1棟について借地権者名義の登記があれば、借地権の対抗力は当該借地全体に及びます。したがって甲建物にのみA名義の所有権保存登記があれば、乙建物が未登記であってもAはCに借地権を対抗できます(大判大3.4.4)。
- 正しい。建物の登記上の所在地番が実際の土地の地番と多少相違していても、その相違が建物の種類・構造・床面積等の記載によって建物の同一性が認識できる程度の軽微なものにとどまる場合には、借地権の対抗力は失われません(最判昭40.3.17)。
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