宅建試験 平成11年試験 問12
問12
不動産登記の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 地表面が水で覆われている土地であっても、私権の客体となり得る池沼・ため池は、土地の表示の登記をすることができる。
- 海面下に没する土地であっても、干潮時に陸地になる土地であれば、すべて土地の表示の登記をすることができる。
- 建物は、必ずしも土地に定着していることを要しないので、容易に運搬することができる切符売場・入場券売場も、建物の表示の登記をすることができる。
- 建築工事中の建物については、切組みを済ませ、降雨をしのぐことができる程度の屋根をふいたものであれば、周壁を有しなくても、建物の表示の登記をすることができる。
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正解 1
分野
科目:1 - 権利関係細目:17 - 不動産登記法
解説
- [正しい]。地表面が水で覆われている土地であっても、私権の客体となり得る池沼やため池は、登記能力を有する土地として表示の登記をすることができます。池沼・ため池の他にも、水道用地・用悪水路・井溝・運河用地など水利を目的とする地目があります(不動産登記規則99条)。
- 誤り。海などの公共水面は公共用物であり、私的所有の対象となりません。このため、海面下に没する土地は原則として登記の対象になりません。「海面下に没する」の判定においては、春分・秋分における満潮位が基準とされており、干潮時に陸地となる干潟等であっても、公有水面としての性質を有する限り私権の客体となりません。したがって「すべて表示の登記をすることができる」とする本肢の記述は誤りです(最判昭61.12.16)。
- 誤り。登記の対象となる建物は、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあることを要します。容易に運搬できる切符売場・入場券売場等は土地への定着性を欠くため、建物として表示の登記をすることはできません(不動産登記準則77条)。
- 誤り。建築工事中の建物が登記能力を有するには、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、その用途に供し得る状態に達している必要があります。切組みを済ませ屋根で覆った段階であっても、周壁を有しないものは建物として表示の登記をすることはできません(不動産登記規則111条)。
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