宅建試験 平成10年試験 問44
問44
Aが、甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、B社及びC社は、いずれも宅地建物取引業者である。
- Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
- Aが、乙県に自宅を購入し、甲県から住所を移転した場合、Aは、30日以内に、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
- Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、30日以内に、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請しなければならない。
- Aが、甲県に所在するB社の事務所に従事していたが、転職して乙県に所在するC社の事務所で業務に従事した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。
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正解 4
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:2 - 宅地建物取引士
解説
- 誤り。登録の移転は、登録を受けている都道府県以外の都道府県に所在する宅建業者の事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに申請できる制度であり、住所の移転を理由としては申請できません。また登録の移転は「任意」であって義務ではないため、「申請しなければならない」とする点も誤りです(宅建業法19条の2)。
- 誤り。30日以内ではありません。「住所」は宅建士登録簿の登載事項であり、変更が生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければなりません(宅建業法20条・18条2項)。
- 誤り。登録を受けている都道府県以外に所在する事務所の業務に従事することとなった場合、登録の移転を申請することが「できる」のであり、申請義務はありません。申請期限を「30日以内」とする規定もありません(宅建業法19条の2)。
- [正しい]。宅地建物取引士が宅建業者の事務所に従事する場合における、その業者の商号又は名称・免許証番号は宅建士登録簿の登載事項とされています。これに変更が生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。したがって、転職により勤務先が変わった場合、登録先である甲県知事に対して変更の登録を申請する必要があります(宅建業法20条・18条2項)。
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