宅建試験 平成10年試験 問43(改題)
問43
宅地建物取引業者Aが、宅地の所有者Bから定期借地権(借地借家法第22条)の設定を受けてその宅地に建物を建築し、Bの承諾を得て定期借地権付きで建物をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において、「37条書面」とは、同法第37条の規定に基づく契約の内容を記載した書面をいうものとする。
- Aは、Cに対し、宅地建物取引士をして、建物の敷地に関する権利が定期借地権である旨を記載した37条書面を交付して説明をさせなければならない。
- Aは、当該契約を締結する時に建物の完成時期が確定していない場合でCの了解を得たとき、37条書面に建物の引渡しの時期を記載する必要はない。
- Aは、37条書面に、定期借地権の存続期間終了時における建物の取壊しに関する事項の内容を記載しなければならない。
- Aは、宅地建物取引士をして37条書面に記名させなければならず、これに違反したときは、指示処分を受けるほか、罰金に処せられることがある。
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正解 4
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:8 - 37条書面
解説
- 誤り。37条書面は契約成立後に交付するものであり、宅地建物取引士による説明義務はありません。説明義務が課されるのは契約成立前に交付する重要事項説明書であり、37条書面については宅建士の記名は必要ですが、説明までは求められていません(宅建業法37条1項)。
- 誤り。建物の引渡しの時期は37条書面の必要的記載事項であり、相手方の了解を得たとしても記載を省略することはできません。契約締結時に完成時期が確定していない場合でも、確定できる範囲で記載する必要があります(宅建業法37条1項4号)。
- 誤り。貸借の取引において、契約終了時に宅地の上の建物の取壊しに関する事項を定めようとするときは、その内容が重要事項説明の対象となります。しかし、37条書面の記載事項とはされていません(宅建業法規則16条の4の3第13号)。
- [正しい]。37条書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、これに違反した宅建業者は、監督処分として指示処分を受けるほか、50万円以下の罰金に処せられることがあります(宅建業法65条1項・83条1項)。
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