宅建試験 平成10年試験 問42

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問42

宅地の売買に関して宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  1. Aは、実在しない宅地について広告をすることができず、また、宅地が実在しても実際に取引する意思がない宅地について広告をすることができない。
  2. AがBから宅地を購入するため交渉中であり、Aが購入後売主として売買するか、又は媒介してBの宅地を売買するか未定であるとき、Aは、取引態様の別を明示することなく、当該宅地の売買に関する広告をすることができる。
  3. Aは、広告中の購入代金に関する融資のあっせんに関し、その融資の利息の利率についてアド・オン方式で表示したとき、その旨を明示したとしても、年利建ての実質金利を付記しなければ、広告をすることができない。
  4. Aが、宅地建物取引業法第33条に規定する広告の開始時期の制限に違反した場合、甲県知事は、Aに対して必要な指示をすることができ、Aがその指示に従わないとき業務停止処分をすることができる。

正解 2

解説

  1. 正しい。宅建業者は、宅地建物の広告をするに際し、著しく事実に相違する表示や実際のものより著しく優良・有利であると人を誤認させる表示をしてはなりません。実在しない物件についての広告(おとり広告)はもちろん、実在していても実際に取引する意思のない物件についての広告も誇大広告等として禁止されます(解釈運用-第32条関係1)。
  2. [誤り]。宅建業者は、宅地建物の売買・交換・貸借に関する広告をするときは、自己が契約の当事者となるか、代理・媒介のいずれの立場で関与するかという「取引態様の別」を明示しなければなりません。売主となるか媒介となるかが未定であっても、この義務は免除されず、態様が確定してから広告を行う必要があります(宅建業法34条1項)。
  3. 正しい。購入代金に関する融資のあっせん(いわゆる提携ローン)について広告する場合、利息の利率をアド・オン方式で表示するときは、その旨を明示するとともに、年利建ての実質金利を併記しなければなりません(解釈運用-第35条第1項第12号関係1)。
    【参考】アドオン方式で提示される金利(アドオン利率)は、借入残高が減っていくことを考慮しない計算式であるため、実際にかかるコスト(実質年率)よりも見かけの数値が大幅に低く表示されます。これが利用者に「金利が安い」という誤解を与える原因となります。
  4. 正しい。宅建業者が広告の開始時期の制限に違反した場合、免許権者である甲県知事は必要な指示処分をすることができ、その指示に従わないときは業務停止処分をすることができます(宅建業法65条1項・65条2項)。
したがって誤っている記述は[2]です。