宅建試験 平成10年試験 問41

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問41

宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合の宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 当該建物について建築基準法に基づき容積率又は建ぺい率に関する制限があるときは、その概要について説明しなければならない。
  2. 敷金の授受の定めがあるときは、当該建物の借賃の額のほか、敷金の額及び授受の目的についても説明しなければならない。
  3. 当該建物の貸借について、契約期間及び契約の更新に関する事項の定めがないときは、その旨説明しなければならない。
  4. 当該建物が、建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権の目的である場合で、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定め(その案を含む。)があるときは、その内容を説明しなければならない。

正解 3

解説

  1. 誤り。容積率・建ぺい率等の建築基準法に基づく制限の概要は、宅地建物の「売買・交換」の場合には説明義務がありますが、建物の「貸借」の媒介においては説明事項ではありません。借主が建物を建築するわけではないため、これらの制限を説明する必要がないためです(宅建業法35条1項2号・同法令3条3項)。
  2. 誤り。敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず、契約終了時に精算することとされている金銭の額及び授受の目的は説明事項ですが、借賃の額そのものは重要事項説明の対象ではありません。代金・借賃そのものは37条書面の記載事項となります(宅建業法規則16条の4の3第11号)。
  3. [正しい]。建物の貸借の媒介においては、契約期間・契約の更新に関する事項は重要事項説明の対象とされており、その定めがない場合には「定めがない旨」を説明しなければなりません。定めの有無自体が借主の判断に影響するため、定めがないことも説明の対象となります(宅建業法規則16条の4の3第8号)。
  4. 誤り。区分所有建物の共用部分に関する規約の定め(案を含む)の内容は、区分所有建物の「売買・交換」の場合の説明事項であり、建物の「貸借」の媒介においては説明の対象とされていません(宅建業法規則16条の2)。
したがって正しい記述は[3]です。