宅建試験 平成10年試験 問40(改題)
問40
A、B及びCが、宅地建物取引業に関して報酬を受領した場合に関する次の三つの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものは、いくつあるか。なお、A、B及びCは、いずれも宅地建物取引業者である。
- 消費税課税事業者であるAが、甲及び乙から依頼を受け、甲所有の価額2,400万円の宅地と乙所有の価額2,000万円の宅地を交換する契約を媒介して成立させ、甲及び乙からそれぞれ85万円の報酬を受領した。
- 消費税免税事業者であるBが、消費税免税事業者である丙から依頼を受け、借賃月額10万円、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で返還されないもの)200万円で丙所有の店舗用建物の貸借契約を媒介して成立させ、丙から11万円の報酬を受領した。
- 消費税免税事業者であるCが、消費税課税事業者である丁から依頼を受け、丁所有の価額2,000万円の宅地と価額1,760万円(消費税・地方消費税込み)の建物の売買契約を媒介して成立させ、丁から118万円の報酬を受領した。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
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正解 2
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:9 - 8種制限
解説
- 違反しない。交換の取引において価額に差がある場合は、高いほうの価額を基準に報酬限度額を算定します。よって、本肢では高いほうの2,400万円が報酬計算のベースとなります。
税抜き売買代金が400万円超なので「売買代金×3%+6万円」の速算式を使って報酬額を計算すると、「(2,400万円×3%+6万円)×1.10=85.8万円」が依頼者の一方から受領できる限度額です。したがって、甲・乙それぞれから85万円を受領することは限度額の範囲内です。 - 違反する。居住用建物以外の貸借で権利金の授受がある場合、①借賃1月分+消費税、②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額、のうち高いほうが報酬限度額となります。
- ①借賃の1か月分+消費税
- 10万円×1.04=10万4,000円
- ②権利金を売買代金としてみなして計算した報酬額
- 税抜き売買代金が200万円以下なので「売買代金×5%」の速算式を使って報酬額を計算します。
(200万円×5%)×1.04=10万4,000円
※Bは免税事業者のため、消費税相当額として加算できる額は4%です。 - 違反しない。報酬額の算定基礎となる代金には消費税を含めません。消費税は建物だけに係るので、税抜きの建物価額は「1,760万円÷1.1=1,600万円」となり、「土地2,000万円+建物1,600万円=3,600万円」が報酬計算のベースとなります。
売買代金が400万円超の場合の速算式「税抜き売買価格×3%+6万円」を使用して計算すると、Cが依頼主の一方から受領できる報酬額は、
(3,600万円×3%+6万円)×1.04=118万5,600円
したがって、丁から118万円を受領することは限度額の範囲内です。
※Cは免税事業者のため、消費税相当額として加算できる額は4%です。
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