宅建試験 平成10年試験 問39(改題)
問39
宅地建物取引業者であるA及びBが、共同で宅地の売買の媒介をするため、協力して一の重要事項説明書(宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面)を作成した場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、Aの宅地建物取引士をa、Bの宅地建物取引士をbとする。
- AとBは、a一人を代表として、宅地の買主に対し重要事項説明書を交付して重要事項について説明させることができる。
- AとBは、重要事項についてaとbに分担して説明させるときでも、aが単独で記名した重要事項説明書を交付させれば足りる。
- a及びbは、重要事項説明書を交付して説明する際に宅地建物取引士証を提示するとき、胸に着用する方法で行うことができる。
- 重要事項説明書に記載された事項のうち、Aが調査及び記入を担当した事項の内容に誤りがあったとき、Aともに、Bも指示処分を受けることがある。
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正解 2
分野
科目:5 - 宅地建物取引業法等細目:7 - 35条書面
解説
- 正しい。複数の宅建業者が関与した取引では、各宅建業者が宅地建物取引士として重要事項説明書の交付・説明をする義務を負います。ただし、取引実務においては、交付と説明はいずれかの宅建業者に所属する宅地建物取引士が代表して行えば足りるとされています。したがって、AとBはaを代表として買主に交付・説明させることができます(宅建業法35条1項)。
- [誤り]。重要事項説明書には、当該取引に関与するすべての宅建業者の宅地建物取引士が記名する必要があります。したがってAとBが共同で媒介する場合、aとbの双方の記名(連名)が必要であり、aが単独で記名した書面を交付した場合には違反となります(宅建業法35条5項)。
- 正しい。宅地建物取引士証の「提示」とは、買主等の面前に自らの取引士証を差し出して、宅地建物取引士本人である旨を示すことをいいます。ただし、この提示の方法としては、取引士証を胸に着用する等の方法によって相手方に明確に示すことが認められています。したがって、a・bは胸に着用する方法で取引士証の提示を行うことができます(解釈運用-第35条第4項関係)。
- 正しい。共同で作成した重要事項説明書については、その取引に関与した各宅建業者が共に責任を負います。したがって、Aが調査・記入を担当した事項に誤りがあった場合でも、共同作成者であるBもその内容について責任を免れず、Aとともに指示処分を受けることがあります(宅建業法65条1項)。
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