宅建試験 平成10年試験 問36(改題)

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問36

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結しようとし、又は締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. 売買契約の締結に際し、AがBから預り金の名義をもって50万円を受領しようとする場合で、当該預り金が売買代金に充当されないものであるとき、Aは、国土交通省令で定める保全措置を講じなければならない。
  2. 売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を売買代金の額の2割と予定した場合には、違約金を定めることはできない。
  3. BがAの事務所で買受けの申込みをし、1週間後にBの自宅の近所の喫茶店で売買契約を締結した場合、Bは、当該契約を締結した日から8日以内であれば、宅地建物取引業法第37条の2の規定により契約を解除することができる。
  4. 売買契約でAの債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定した場合は、Aの宅地が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、その宅地の引渡しの日から1年となる特約をすることができる。

正解 2

解説

  1. 誤り。保全措置の対象となる「手付金等」とは、代金として授受される金銭や、手付金のように最終的に代金に充当される金銭をいいます。本肢の預り金は売買代金に充当されないものであるため手付金等に該当せず、Aは保全措置を講ずる必要はありません(宅建業法41条の2)。
  2. [正しい]。宅建業者が自ら売主となる売買契約では、債務不履行を理由とする解除に伴う損害賠償の予定額と違約金の合計額を、代金の額の2割を超えて定めることができません。損害賠償の予定額を代金の2割とした場合、その時点で上限に達しているため、これに加えて違約金を定めることはできません(宅建業法38条)。
  3. 誤り。クーリング・オフの可否は「買受けの申込みをした場所」によって判断されます。BはAの事務所で買受けの申込みをしており、事務所はクーリング・オフの適用が除外される場所にあたります。このため、その後に喫茶店で契約を締結したとしても、Bはクーリング・オフにより契約を解除することはできません(宅建業法37条の2)。
  4. 誤り。損害賠償の予定に関する規制と、契約不適合責任の通知期間に関する規制は別個のものです。宅建業者が自ら売主となる場合、契約不適合責任の通知期間は目的物の引渡しの日から2年以上とする特約でなければ有効とならず、損害賠償額の予定をしたことを理由に1年とする特約は認められません(宅建業法40条)。
したがって正しい記述は[2]です。