宅建試験 平成10年試験 問35

宅建士の学習をしている皆様へ

問35

次の事項のうち,指定流通機構への登録事項に該当しないものはどれか。
  1. 登録に係る宅地の所在,規模及び形質
  2. 登録に係る宅地の所有者の氏名及び住所
  3. 登録に係る宅地を売買すべき価額
  4. 登録に係る宅地の都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの

正解 2

解説

専任媒介契約を締結したときに、指定流通機構に登録すべき事項は次のとおりです(宅建業法34条の2第5項・同法規則15条の11)。
  1. 所在・規模・形質
  2. 売買すべき価額(交換契約では評価額)
  3. 都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
  4. 取引の申込みの受付に関する状況
  5. 専属専任媒介契約である旨
登録事項に該当しないのは、物件の「所有者の氏名・住所」です。指定流通機構は宅建業者間で物件情報を共有する仕組みであり、所有者の個人情報は登録対象とされていません。

したがって該当しないものは[2]です。